2014年2月12日水曜日

本日の気になる点(薬剤師法第25条の2の改正)


http://www.j-mdc.com/pdf/平成25年12月13日薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律.pdf

第25条の2の見出しを「(情報の提供及び指導)」に改め、同条中「薬剤師は」の下に「 、調剤した薬剤 の適正な使用のため」を加え、「調剤した薬剤の 適正な使用のために」を削り、「提供しなければ」を「提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければ」に改める。

すなわち
「薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。」
から、
「薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。」
となる。


→調剤した全ての薬に対して、必要な薬学的知見に基づく指導を行う必要がある
→外来患者さんにも服薬指導し、記録を記載しなければならない???

うちの病院は80%院外処方だからまだマシだけど院内処方のみの病院はどうするんだろう???
とりあえず100%院外に近づけるようにしないと仕事量が半端無く多くなってしまう・・・・・

0 件のコメント: